憲法記念日

 日本国憲法第二四条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」



 六十六年目の憲法記念日は祝席で過ごさせていただいた。
 あたたかくて、やさしくて、不器用で、がんこ。二百人余が列席し、そんな二人を祝福した。